2019-11-21 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
そこで、質問ですが、遠隔服薬指導の対象となる患者への配送に当たっての品質確保、服薬指導を行う薬剤師の資格確認はどうするのか、オンラインによる調剤行為全般に関する責任の所在等についてはどのようにお考えになっているかをお聞きしたいと思います。
そこで、質問ですが、遠隔服薬指導の対象となる患者への配送に当たっての品質確保、服薬指導を行う薬剤師の資格確認はどうするのか、オンラインによる調剤行為全般に関する責任の所在等についてはどのようにお考えになっているかをお聞きしたいと思います。
実務実習の際の調剤行為についてとか、あるいは薬学生が行う実務実習の範囲については、調剤に関する薬剤師法の規定、あるいは守秘義務に関する刑法上の規定があるわけでございまして、例えば薬剤師法十九条には、「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」
御指摘のように、薬剤師免許を持たない薬学生でございますので、実際、実務実習において調剤行為を行うといった場合には、この規定とのかかわりが問題になるわけでございます。
そういうことで、この点につきましても厚生労働省の検討会で御検討をいただいたわけでございまして、この薬学部学生の実務実習における医薬品の調剤行為、これにつきまして厚生労働省の検討会ではこう言っています。
県では、そのようなことが二度と起こらないように調剤行為には厳重を期するよう、病院に対して指導をしたという報告を受けております。
これは明らかに調剤行為であることは間違いない。どこの病院に行っても例外なしにそうやっているのです。日本国じゅうそうやっているわけです。これは断じて調剤の本質行為であることは間違いございませんよ。 それから局長、混合注射で事故が六例あるのです。そのうち二例、側管輸液によって死亡事故らしきことが起きているということを御存じですか。
次に、この回答によりますと、「医師等が個別具体的な指示を与え、調剤行為の本質的でない部分を代行させるような場合には、同条の規定の趣旨に反しない」、この項のくだりのところでございますが、問題は、調剤の本質行為というものと調剤の非本質行為というものは一体何と何かということを具体的に明らかにしてください。
これは法律的な解釈といたしましては、その薬剤は調剤済みの薬剤でございますから、注射剤でありましても他の薬剤と同様にこれはもう既に調剤行為は終わっておる、したがって調剤済みの二つ以上の薬剤を混合して用いるかどうかということは、用法の問題でありますから調剤行為には当たらないというふうに解釈できると思います。
○谷口委員 じゃ結局、医師が行う調剤行為も、広い意味でいくと医療に当たるけれども、狭い意味では医療に当たらぬということですね。そう解釈してよろしいですね。あなたの答弁を聞いているとそういうふうになりますけれども、簡単に言ってください。わけのわからぬことを遠回しに言わぬで。
○田中(明)政府委員 同じ答えになるのですが、広い意味で患者の治療という行為の一つであり、そういう意味で、広い意味での医療という中には含まれると考えますけれども、一応現在の法体系のもとでは、その調剤行為というのは別個の概念として把握しているというふうに考えております。
○田中(明)政府委員 調剤行為が患者の疾病の治療を目的とした行為であることは当然でございますが、現行制度のもとにおきましては、先ほど申しましたように、薬剤師が原則として行う調剤行為につきましては医療とは別の概念で薬事法の方においていろいろと規定しているというふうに考えております。
また、改正法案に設けられております権利の制限、すなわち医師、歯科医師等の処方せんによって行われる調剤行為に特許権の効力が及ばないとする特許権の制限は、発明者あるいは特許権者として認めなければならない程度の制限であると考えます。 化学物質、医薬品等の技術分野におきましては、わが国の技術水準が国際的に見て全面的にすぐれているとは言えないと思います。
それからなお、医師の調剤行為につきましても、これはある方からいろいろ御意見がございまして、それも答申の中に書いてございます。条文化もこれはいたしてございます。 それからなお、答申の中では、たとえば化学物質についての特許明細書の書き方、あるいは請求範囲の書き方を厳格に書いたらどうだというふうな御意見もございました。それも答申の中には一応織り込まれております。
それで条件づきの、たとえば条件につきましてはある薬の関係の方と申し上げた方がいいと思いますが、そういう方は、医師の調剤行為についての配慮をすべきであるとかいうふうな御意見を述べられて、そういう条件が満たされれば賛成であるとか、あるいは、これはある技術関係の方でございますけれども、さらに高分子物質の審査基準を明確に確立してくれというふうなことを言われた方もありますし、そういういろいろな御意見がありました
さらに、医薬の混合方法等の発明に対しまして特許を認めることに伴い、今後は薬剤師、医師等が混合医薬を自由に調剤できなくなるおそれがありますので、医薬の混合方法等の発明につきましての特許権の効力は、医師または歯科医師の処方せんによる調剤行為等には及ばないことといたしております。 改正の第二点は、いわゆる多項制の採用でございます。
第七四九五号) 失業保険法の改悪反対等に関する請願(川俣健二郎君紹介)(第七三四九号) 同(川俣健二郎君紹介)(第七四六六号) 療術の法制化反対等に関する請願(吉川久衛君紹介)(第七三九五号) 同(服部安司君紹介)(第七三九六号) 低所得者の生活向上に関する請願(羽田孜君紹介)(第七三九七号) 福祉年金の併給制限撤廃等に関する請願(楢橋進君紹介)(第七四〇二号) 公設休日夜間診療所における調剤行為
○熊崎政府委員 先生御指摘のような点は、私どもとしましても、結果的にはそういうふうなことにならざるを得ないということで、何とも救済の方法がないじゃないかということにならざるを得ないということで非常に苦慮いたしておるわけでございますが、ただ、本質的にやはり薬の使用にあたりましては、原則的には医者の診断のもとに調剤行為が行なわれるということが理想の形でございまして、いわば大衆薬として薬局あるいは薬種商の
診療行為、あるいは調剤行為というものは一切禁止される。そういうことでは、非常に麻薬の重大性もさることながら、やはり事故があった場合の免許の有効期間は短期間にして、そうして次の将来の復活を考えるということも必要ではなかろうかということで身分免許と業務免許を分けておる、こういうふうに御解釈をいただきたいと思います。
いわゆる乱売店と称せられておりますが、その調剤室を見ると、ただ一つしかない入口のガラス戸には、全面紙を張ってその中は見えないようになっており、その調剤室に入ってみると、調剤室の基準に全く適合しないものであって、一品の医薬品や試薬もなく、タオルやシャツ類がほしてあったり、金づち等の道具類が放置されであったりして、全く試験と調剤行為の不可能な調剤室であり、調剤を求められれば拒否するよりほかない状態であることを
同時に、それに付随して調剤行為をなすべき薬局の適正配置が全国的に行なわれていない限り、国民皆保険のどんな制度が、法律ができて国民健康保険が各市町村に漏れなく本年度一ぱいででき上がったにしても、医療機関の適正配置がない、診療機関の適正配置がない、薬局の適正配置がない、こういうことでは国民皆保険はただ都会とか、病院、診療所、薬局があるところにすぎないのであって、そうでない無医地区、あるいは無薬局地区というようなところには
療養の給付をする者も開設者、療養についての全責任を負う者も開設者、ただ診療行為をする者が医師であるぞよ、調剤行為をする者が薬剤師であるぞよといったようなことは、他の法律にこれは規定せられておる。従来の医療保障の関係の法律には頭を出していなかった。それを今回は療養というものの実体の責任者は医者であるぞよと、こう打ち出していったところに、医師というものの立場というものが非常にこれは尊重せられておる。
例をあげて申し上げますと、個人の方の担当規程といたしましては、懇切丁寧に診療をやりなければならぬとかあるいは特殊療法等をやたらにやってはならぬということが今日書いてございますが、診療行為、調剤行為そのものについてのことを保険医の、すなわち個人の担当規程の方で書きたいと存じております。
それから診療、調剤というふうなことは、個々の診療行為、調剤行為を事実行為としてとらえまして、それをさしておるわけでございます。
しかも優秀な医者が書いた処方せんについての調剤行為なんですから、これらについての手数料を徴するのは全く不当であると一方で考えている。しかし不当だといっても全然ただというわけにいかぬから、早くこれを善処してもらわなければならぬ。 それから第二に取り上げられる問題は、これは一部山形県等ですでに発足しています、薬剤師協会が支払い基金のかわりに一切の事務を扱うということをやっております。
現在、病院、診療所の調剤は、医師の代理者として調剤しているので、薬剤師としての調剤行為ではないことは、これは薬事法の二十二条、二十三条で明確になっているわけで、それが四月一日からはその代行が許されないということになるわけでありますが、この点について、厚生省は適当な省令公布の方法なり何なりお考えになっているかどうか、これを確かめておきたい。
それから調剤手数料の算定でございますが、これは昭和二十七年十月の調査に基きまして、他の診療報酬同様に原価計算を行なって出したのでありまして、先ほど来話がございましたように、総医療費のワクの問題、それからそれに基きまするところの個々の診療行為、あるいは調剤行為の算定方式、これに従って出ております。
○高野一夫君 大石さんに伺いますが、これはあなたの原案に従っておるようなことであって、原案はすでに修正されたものが配布されておるのでありますから、あえて原案には触れないつもりでありますけれども、この改正案が提出されたゆえんのものは、結局は医薬分業なるものの実態を破壊して、骨抜きにして、そうして薬剤師の調剤行為を封ずるか、あるいは少くとも医師の調剤行為と薬剤師の調剤行為を同格に見るというのが、あなたの
○高野一夫君 これは法律で規定してあるのでありますから、しかも人命に関する調剤行為であるから、医師みずからの調剤行為ということに規定してあるのでありまして、これに対する取締りは、実際問題として薬事監視員が行ってもなかなかその現場をつかまえることはむずかしいと思います。
○高野一夫君 しからば、医師の診療行為に対する技術をもとにした診療報酬と薬剤師の調剤行為に対する技術をもとにした調剤報酬を区別したことは、明らかに診療行為と調剤行為、薬剤師の業務と医師の業務とが患者に対して区別せらるべきものであるということを、報酬の経済の上で認めるものであるというふうに確認されることですね。今の答弁はそうでありますね。
それで、医師会の立場でプラス・アルファだということを言うておりますから、この点について、御見解を明らかにしていただきたいのですが、現在の医業から調剤行為をやめたら、どれだけ医者の収入減になるか。ばく然とでけっこうでありますから、あなたの見解を明らかにしてもらいたい。
そこで、もし経済闘争ということを容認されるあなた方の立場から見ましたならば、現在の医業から調剤行為をやめたら、どれだけ医者の収入が減るかということをお尋ねしているわけであります。